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特定目的信託財産の計算に関する規則 第五十九条 (営業損益金額)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(営業損益金額)

第五十九条

資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の項目に表示しなければならない。

2営業収益から営業費用を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

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