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特定目的信託財産の計算に関する規則 第六十六条 (利益処分計算又は損失処理計算)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(利益処分計算又は損失処理計算)

第六十六条

受託信託会社等は、この条から第七十一条までの規定の定めるところにより、前条第三項及び第四項の当期未処分利益(社債的受益権を発行している場合にあっては、社債的受益権収益分配後当期未処分利益)又は当期未処理損失に係る利益処分計算又は損失処理計算をしなければならない。

2前項の利益処分計算又は損失処理計算の結果は、損益計算書に含めて表示するものとする。

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