条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的信託財産の計算に関する規則 第九条の二 (収益認識に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(収益認識に関する注記)

第九条の二

特定目的信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

  1. 当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
  2. 収益を理解するための基礎となる情報
  3. 当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報

2前項に掲げる事項が第七条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的信託財産の計算に関する規則第九条の二(収益認識に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(関連当事者との取引に関する注記) 特定目的信託財産の計算に関する規則 目次 第十条(注記の表示方法) →