(注記の表示方法)
第十条
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、第二十九条の規定による改正後の特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した特定目的信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。