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特定目的信託財産の計算に関する規則 第十一条 (追加情報の注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(追加情報の注記)

第十一条

この府令に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により特定目的信託の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

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