条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的信託財産の計算に関する規則 第十二条 (表示の原則)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(表示の原則)

第十二条

貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書(以下「計算関係書類」という。)に表示すべき金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的信託財産の計算に関する規則第十二条(表示の原則)について教えてください」と聞く
← 第十一条(追加情報の注記) 特定目的信託財産の計算に関する規則 目次 第十三条(貸借対照表の区分) →