(貸借対照表の区分)
第十三条
貸借対照表は次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三元本等
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
貸借対照表は次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に到来した最終の決算期に係る貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書の表示方法については、なお従前の例による。
2第十七条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則第七条の規定は、この府令の施行後最初に到来する計算期間の末日に係る貸借対照表及び損益計算書の注記については、適用しない。この場合においては、第十七条の規定による改正前の特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則第三十四条、第四十四条及び第四十八条の規定を適用する。
第十三条の規定による改正後の特定目的信託財産の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類(同令第二条第二項第三号に規定する計算書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。