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特定目的信託財産の計算に関する規則
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特定目的信託財産の計算に関する規則 第十四条 (資産の部の区分)
平成十二年総理府令第百三十二号
府省令
(資産の部の区分)
第十四条
資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一
特定資産
二
その他の資産
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