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特定目的信託財産の計算に関する規則 第十四条 (資産の部の区分)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(資産の部の区分)

第十四条

資産の部は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 特定資産
  2. その他の資産

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