(賃貸等不動産に関する注記)
第八条の三
賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げる事項を注記すれば足りる。
- 一賃貸等不動産の状況に関する事項
- 二賃貸等不動産の時価に関する事項
賃貸等不動産に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げる事項を注記すれば足りる。