(金融商品に関する注記) 第八条の二 金融商品に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。一金融商品の状況に関する事項二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗