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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七条の五 (会計上の見積りの変更に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第七条の五

会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
  3. 当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

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