(誤謬の訂正に関する注記) 第七条の六 誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。一当該誤謬の内容二当該計算期間の期首における元本等に対する影響額 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗