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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七条の六 (誤謬の訂正に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(誤謬の訂正に関する注記)

第七条の六

誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

  1. 当該誤謬の内容
  2. 当該計算期間の期首における元本等に対する影響額

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