(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第十九条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
3前項の場合においては、各資産の資産項目別の減価償却累計額を注記しなければならない。ただし、一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額のみを表示することを妨げない。