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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七条の二 (会計方針の変更に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(会計方針の変更に関する注記)

第七条の二

一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更の理由
  3. 遡及適用をした場合には、当該計算期間の期首における元本等に対する影響額
  4. 当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額

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