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特定目的信託財産の計算に関する規則 第七条の三 (表示方法の変更に関する注記)

平成十二年総理府令第百三十二号府省令
(表示方法の変更に関する注記)

第七条の三

一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

  1. 当該表示方法の変更の内容
  2. 当該表示方法の変更の理由

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