(目的)
第一条
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的信託財産の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された特定目的信託財産の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。