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資産の流動化に関する法律 第二百三十七条 (委託者の地位の承継)

平成十年法律第百五号法律
(委託者の地位の承継)

第二百三十七条

受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継するものとする。ただし、特定目的信託契約に基づく原委託者の義務については、特定目的信託契約に別段の定めがある場合には、この限りでない。

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