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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第四十条 (電磁的記録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的記録)

第四十条

第十七条第十項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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