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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第四十条の二 (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)

第四十条の二

第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは、投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者指図型投資信託とする。

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