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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第三十六条 (議決権行使書面)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(議決権行使書面)

第三十六条

第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
  2. 第三十一条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
  3. 第三十一条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容
  4. 議決権の行使の期限
  5. 議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合

2第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合において、第三十一条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、投資信託委託会社又は信託会社等は、法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

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