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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第三十条 (電磁的方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的方法)

第三十条

第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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