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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十五条

第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下この章から第四章までにおいて同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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