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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第十六条 (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)

第十六条

第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。

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