(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等) 第十六条 法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗