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信託法 第百二十一条 (受益者集会の決議の効力)
平成十八年法律第百八号
法律
(受益者集会の決議の効力)
第百二十一条
受益者集会の決議は、当該信託のすべての受益者に対してその効力を有する。
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この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第17条
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第百二十二条(受益者集会の費用の負担) →