(受益者集会の費用の負担) 第百二十二条 受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。2前項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗