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信託法 第百二十二条 (受益者集会の費用の負担)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者集会の費用の負担)

第百二十二条

受益者集会に関する必要な費用を支出した者は、受託者に対し、その償還を請求することができる。

2前項の規定による請求に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

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