条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十五条 (禁止行為)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(禁止行為)

第二百三十五条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 投資証券募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  2. 投資証券募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  3. 投資証券募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

e-Gov法令検索で第二百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十五条(禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十四条の四(信用格付業者の登録の意義その他の事項) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百三十六条(事故) →