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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八十三条 (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)

第八十三条

法第五十条第四項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

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