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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第八十四条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)

第八十四条

法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

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