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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十四条 (投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)

第二百二十四条

特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。以下同じ。)がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第百二十一条第三項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二百二十七条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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