条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十七条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第二百二十七条

第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
  2. 特定設立企画人等又は当該特定設立企画人等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
  3. 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2第百二十一条第四項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百二十三条第三号ニに掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第二百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十七条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十六条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百二十八条(誇大広告をしてはならない事項) →