(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第二百二十六条 令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗