(誇大広告をしてはならない事項)
第二百二十八条
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資証券募集等契約の解除に関する事項
- 二投資証券募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三投資証券募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四投資証券募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
- 五設立企画人の資力又は信用に関する事項
- 六設立企画人の投資証券の募集等の業務の実績に関する事項
- 七投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項