条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十一条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第二百三十一条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2第二百二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十一条(顧客が支払うべき対価に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十条(契約締結前の情報の提供を要しない場合) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百三十二条(契約締結前交付書面の記載事項) →