(執行役員の解任に関する議案) 第百四十六条 執行役員が執行役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一執行役員の氏名二解任の理由 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗