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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十六条 (執行役員の解任に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(執行役員の解任に関する議案)

第百四十六条

執行役員が執行役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 執行役員の氏名
  2. 解任の理由

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