(創立総会の議事録)
第百二十四条
法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称
- 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
4次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。