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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百二十四条 (創立総会の議事録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(創立総会の議事録)

第百二十四条

法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称

4次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした者の氏名又は名称
    3. 創立総会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
  2. 法第七十三条第四項において準用する会社法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
    2. 創立総会への報告があったものとみなされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称

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