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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百二十三条 (設立企画人の説明義務)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(設立企画人の説明義務)

第百二十三条

法第七十三条第四項において準用する会社法第七十八条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該設立時投資主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を設立企画人に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 設立時投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の投資法人その他の者(当該設立時投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 設立時投資主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、設立時投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

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