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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十八条 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

第百四十八条

執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 解任又は不再任の理由
  3. 第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

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