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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十八条 (事故の確認の申請)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(事故の確認の申請)

第二百三十八条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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