条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百三十九条 (確認申請書の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(確認申請書の記載事項)

第二百三十九条

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 設立企画人の商号、名称又は氏名
  2. 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
    1. 事故となる行為に関係した者の氏名又は部署の名称
    2. 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
    3. 事故の概要
    4. 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
    5. 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十九条(確認申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十八条(事故の確認の申請) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百四十条(確認申請書の添付書類) →