条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八十七条 (投資法人債権者集会参考書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人債権者集会参考書類)

第百八十七条

投資法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 議案及び提案の理由
  2. 議案が代表投資法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
    1. 候補者の氏名又は名称
    2. 候補者の略歴又は沿革
    3. 候補者が投資法人債発行法人、投資法人債管理者又は投資法人債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2投資法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、投資法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する投資法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、投資法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、投資法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八十七条(投資法人債権者集会参考書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十六条(投資法人債権者集会の招集の決定事項) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百八十八条(議決権行使書面) →