(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
第百三十七条の二
法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二出資の履行の仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
- ロ当該役員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した執行役員
- イ
法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。