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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百五十五条 (刑事補償の特例)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(刑事補償の特例)

第二百五十五条

第二百四十三条第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

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