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投資信託及び投資法人に関する法律 第三十三条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号に該当する者とみなす。

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