(役員等の連帯責任) 第百十五条の八 役員等が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 e-Gov法令検索で第百十五条の八を開く ↗