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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十五条の八 (役員等の連帯責任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員等の連帯責任)

第百十五条の八

役員等が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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