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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十五条の七 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第百十五条の七

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 執行役員及び監督役員次に掲げる行為
    1. 投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該投資法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
    2. 計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    3. 虚偽の登記
    4. 虚偽の公告
  2. 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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