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投資信託及び投資法人に関する法律 第五十五条 (運用に係る権限の委託)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(運用に係る権限の委託)

第五十五条

信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第二条第二項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。

2信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第一項において準用する第九条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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