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投資信託及び投資法人に関する法律 第五十六条 (信託会社等の責任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(信託会社等の責任)

第五十六条

信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。

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