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投資信託及び投資法人に関する法律 第百二十二条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第百二十二条

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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