条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十条 (計算書類等の監査)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(計算書類等の監査)

第百三十条

前条第二項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十条(計算書類等の監査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十九条(計算書類等の作成等) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百三十一条(計算書類等の承認等) →