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投資信託及び投資法人に関する法律 第三十二条 (検討)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(検討)

第三十二条

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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